食品リサイクル法(正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)

生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物そのものの発生を抑制する事を目的に制定されたこの法律は実は平成13年に制定されたものです。

この法律には今まで罰則規定がなかったので、存在自体知らない方も多いかと思いますが、今回の改正(平成19年12月施行)で既設の罰則規定が強化され、食品廃棄物を出す各事業所ではその対応に迫られています。この法律の改正のポイントは、農水省管轄の(財)食品農業センターホームページより確認できます。

各事業者が実施する項目は以下の通りです

  1. 発生を抑制する
    生産や流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどで廃棄物の発生を抑制する。
  2. 再生利用する
    食品廃棄物のうち再資源化できるものは飼料や肥料、油脂や油脂製品、メタン、炭化製品(燃料又は還元剤としての用途)、エタノールの原料材として再生利用(再生利用は第3者に委託又は譲渡して行うことも可
  3. 熱回収する
  4. 減量する

 これらは再生利用等に取り組む際の実施する優先事項になっていますが、ご覧の通り、各事業所毎にこれらに取り組むにはコスト面、ノウハウ等の観点からみても大変ですよね。

なぜ再資源化だけが”出口”の見える再生方法なのか

 食品リサイクル法の推奨する再生利用は大きく分けて4つに分類されます。しかし、この中で唯一「2.再生利用する」だけが形として残り、それ以外の方法では形に残らないか又は証明するのに多少手間がかかってしまいます。

また、再生利用(肥料化・飼料化)した生成物は、牛や豚などの家畜に与えられ栄養価の高い人間が食べる物と同じ物
を食べて育った動物は、再び人へ安心・安全に供給されます。つまり、「理想的なリサイクル・ループ」を構築する事が可能になるのです。

「19年度版 食品リサイクル法 改正されました!」(財)食品産業センターより抜粋

弊社は平成27年4月1日現在、食品廃棄物を飼料・肥料へ再生利用するサービスを行い

肥料化は平成10年度から、飼料化は平成20年度から実施し既に大手スーパーやコンビニエンスストア、生協さ

んに取り入れていただいております。

リサイクルループの一例

 収集運搬 ⇨ 堆肥 ⇨ 農地還元 ⇨ ネギの生産 ⇨ ラーメンチェーン店での利用

 収集運搬 ⇨ 飼料 ⇨ 養豚 ⇨ 精肉加工品販売

というような一連の流れが完成しています。

 また、再生利用した飼料を関連事業である”おおわに自然村”の「昔豚(商標登録申請中)」に与え、高品質の豚を市場へ還元しています。

貴社では今後、どうやって数値目標をクリアしていきますか?

そしてもし良ければ、弊社にお手伝いさせていただけませんか?

食品に関するの入り口から出口までをあなたの事業とご一緒できたら幸いです。